実費(裁判所費用)
1 収入印紙(申立費用) 10,000円
2 官報公告費 12,268円
3 切手代(東京地裁の場合) 1,600円+120円×債権者の数+82円×3
4 再生委員の報酬(東京地裁の場合) 25万円
当事務所の報酬
1 住宅ローン特則を利用しない場合 25万円(消費税別)
2 住宅ローン特則を利用する場合 30万円(消費税別)
費用お支払いの方法
個人再生の費用は、6ヶ月くらいの分割でお支払い頂くことも可能です。
個人再生の手続きが進んで、再生計画認可の決定が確定すると、その翌月から各債権者に対して再生計画に従って返済をしなければなりません。
この返済と当事務所に対する費用の支払時期が重ならないように、まず当事務所に対する費用の支払を済ませていただき、その後に各債権者に対する支払いが開始するようにタイミングを合わせて個人再生の申立をするようにいたします。