自己破産は、債務者が経済的に破綻し、その資力をもってしては債務を完済する事ができなくなった場合に、債務者の生活再建のための最終的な手段として認められたものです。
ただ、自己破産が認められ免責となるためには「支払い不能」の状態にあることが必要です。
支払い不能とは、現在所有の資産や将来取得するであろう収入などを考慮せて、壮債務を完済することができないであろうと思われる経済状態のことです。
債務の総額が多くない場合でも、資産が少なくまたギリギリの生活状態の場合であれば、自己破産が認められる可能性はあります。
ただし、借入の原因の大部分がギャンブルや浪費などの「免責不許可事由」の場合は、免責が認められない場合もあります。
債務者本人が地方裁判所に破産手続き開始・免責許可を申し立て、破産手続き開始の決定を得て、さらに免責決定を得れば、原則として全ての借金がなくなります。
自己破産に対して、人生の落伍者的なイメージを抱いていらっしゃる方も多いと思います。しかし、自己破産以外の他の債務整理、たとえば任意整理・個人民事再生・特定調停などを選択するよりも自己破産を選択する方がその債務者にとって適切である場合が往々にしてあります。その判断は、多くの債務整理事件を手がけることによってはじめて可能です。
自己破産を選択すべきかどうかその判断に迷われた場合は、債務整理業務の経験豊富な認定司法書士末次正明にご相談ください。