多様な解決手段の提案
当事務所は、10年ほど前から任意整理・過払い金返還請求などの債務整理業務に携わって来ました。この時のノウハウを任意売却の業務にも生かすことができます。例えば、任意売却をする前に、ご相談者にある一定の条件がある場合は、個人民事再生の制度を利用して、不動産を手放さなくてもよいようにすることもできます。
また、任意売却をした後で、残債務をどのように処理していくかという場合でも、どうしても残債を支払えない場合は、ワンストップで破産手続きにスムースに移行していくことが出来ます。
ご相談者にある程度の支払い能力がある場合は、債権者との交渉ができる範囲での分割金を支払っていくといういわば任意整理にもスムース移行していくことが出来ます。